放課後等デイサービスの「福祉専門職員配置等加算」のメリット

~採用にも影響する、大事な加算制度~

放課後等デイサービスを運営されている皆さま、「福祉専門職員配置等加算」はご存知でしょうか?

これは、社会福祉士や精神保健福祉士、公認心理師などの“専門職”を一定割合で配置することで、サービスの質の向上を図りつつ、加算も受けられる制度です。2024年度の報酬改定により、この加算はⅠ~Ⅲまでの3段階に分かれており、配置する職員の割合によって単位数が異なります。

加算の種類と要件(ざっくり解説)

  • 加算Ⅰ(15単位/日)
     → 児童指導員の常勤職員の35%以上が、社会福祉士や公認心理師などの専門資格持ち
  • 加算Ⅱ(10単位/日)
     → 同じく児童指導員のうち25%以上が専門職(加算Ⅰを取っていないことが条件)
  • 加算Ⅲ(6単位/日)
     → 保育士も含めた常勤職員のうち75%以上が「直接処遇職員」
      または、常勤職員の30%以上が勤続3年以上であること

※加算Ⅰ・Ⅱの計算には「保育士」は含まれませんので注意です。

この加算を取っておくと、何がいいの?

実はこの「福祉専門職員配置等加算」を取っていると、「処遇改善加算Ⅰ」の取得要件も満たしやすくなるんです。つまり、職員の給料アップや職場環境の改善にもつながる大事な要素なんです。

採用活動でも活かせます!

求人を出すときに、「この資格の方、大歓迎!」という姿勢を明確にしておくと、加算対象職員の確保にもつながります。

たとえば、「社会福祉士・介護福祉士の方、優遇します!」などと明記しておくのがおすすめです。

また、「児童指導員加配加算」などと組み合わせて考えることで、より戦略的に人材を採用していくことが可能になります。

制度の活用は、サービスの質を高めるだけでなく、スタッフの働きやすさにも直結します。ぜひ、加算をうまく取り入れて、より良い運営に役立ててくださいね。

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