愛知県尾張地区の
VISAサポート
専門事務所

外国人雇用をお考えの
地元企業の経営者様、担当者様。
愛知県に在留されている外国籍の方
オフィスカノンにおまかせ下さい。

FEATURE オフィスカノンは人と人の繋がりを大切にします

オフィスカノンとは
愛知県岩倉市出身の女性行政書士のVISAサポート専門事務所です。

細やかな心配りと、軽いフットワークで、お忙しいかたの為の申請のお手伝いをさせていただきます。また女性の方留学生の方にも相談していただきやすい環境作りとコミュニケーションをこころがけております。

外国人雇用をお考えの地元企業の経営者様、担当者様、地元に滞在されている外国籍の方
お気軽にご相談予約をお取りください(当事務所は完全予約制となっております。)

MERIT 3つのメリット

  1. Merit 1

    VISA申請は書類作成も申請も代行いたします。
    (お客様が入国管理局に出向く必要が基本ありません。※ごく稀に例外あり)

    申請だけでなく、変更、更新後の新しい在留カードの受け取りも入国管理局に出向いて代行もいたします。

    必要書類の収集もお手伝いいたします。
    (市役所、区役所、税務署、法務局への必要書類の収集は弊所行政書士が代行します。)

  2. Merit 2

    ご依頼いただきました申請が万が一、不許可になってしまったときには、不許可理由の聞き取りをしたうえでの再申請を無料で行います。
    (ただし、不利益な事実を隠されていた場合、ご依頼後の犯罪行為、税金の未払い、書類提出にご協力いただけない場合、結果が出る前の申請取り下げなどお客様のご都合や責任による場合には再申請は致しません)

  3. Merit 3

    法人のお客様へは、名古屋、尾張地区、岐阜県の1部(岐阜市、可児市、各務原市、多治見市)までは無料で出張相談いたします。(交通費もいただきません。)

    個人のお客様のためには、日曜日に名古屋市、または名古屋市近郊で無料相談会を行っております。時間、場所はお気軽にお問い合わせください。

HANDLING 取扱業務

就労ビザ

  1. 技術・人文知識・国際業務

    専門性の高いホワイトカラー

    代表的な職種といたしましては、通訳翻訳、語学教師、デザイナー、貿易、SE、プログラマーなどがあげられます。

    審査では、仕事内容と大学、専門学校での専攻の関係性を重視されます。

    本人の学歴が非常に重要なポイントです。

    また、会社との雇用契約、(日本人従業員が受ける報酬と同等額以上の報酬額が必要です)会社の経営状態も審査の対象となります。決算書類一式の提出が必要です。新設会社は事業計画書の作成が必要となります。こちらもご相談ください。

  2. 技能ビザ

    熟練した技能が必要

    主には外国料理店のコックが対象となります。具体的には中華料理専門店、タイ料理専門店、ベトナム料理専門店、インドネパール料理専門店、韓国料理専門店などです。少数な申請ですが、パイロット、スポーツインストラクターもこの在留資格の対象となります。

     ビザ取得のためには、原則10年以上の実務経験を必要とします。(タイ料理のみ5年)その実務経験を立証できるかどうかが、この在留資格取得の大きなハードルとなる事があります。(過去の勤務先が現存していないなど、在職証明をとることができないケース)

    また、転職は可能ですが、同じ業種の同じ国の料理専門店であることが必須条件です。転職後は14日以内に入国管理局に「届け出」をする義務が生じます。

  3. 企業内転勤

    海外の関連会社から日本支店への転勤など

    業務は人文知識・国際業務と技術両方の活動をすることができます。

    要件は、転勤直前に外国にある本店、支店、営業所において1年以上継続して、人文知識・国際業務、または技術の業務の従事していることが必要となります。人文知識・国際業務のような学歴要件はありません。

  4. 高度専門職

    高度人材を日本に受け入れる為に作られた制度、様々な優遇措置があり高学歴留学生にメリットの大きい制度

    高度人材ポイント計算表で、学歴、職歴、年収、年齢の項目でポイントを算出70点以上の得点で高度専門職と認められます。

    優遇措置として、複合的な在留活動の許容、最長の在留期間5年が一律に認められる。

    永住要件の緩和、配偶者の就労、本国から親の呼び寄せ(条件つき)、家事使用人の帯同も認められるなどの優遇措置があります。

  5. 特定技能

    2019年から受け入れが始まった新しい在留資格です。特定産業分野(12分野2022年8月現在)に認められました。

    雇用計画が適切である事、受けいれ機関自体が適切であること、外国人を支援する体制がある事、支援計画が適切である事が求められます。

    当事務所では、登録支援機関の登録申請についても、対応しております。

  6. 特定活動46号

    留学生が日本に残って幅広い業務に従事する為に作られた2019年新設の制度

    日本の大学を卒業した留学生が技術・人文知識・国際業務以外の業務にも従事できる在留資格です。

    日本の4年制大学を卒業していることにプラスして、日本語検定N1orBJTビジネス日本語能力テスト480点以上または日本の大学で日本語を専攻していた事のいずれかが必要です

    フルタイムの直接雇用が必要とされており、従事できる仕事内容についても、高い日本語能力を活かせるかどうかが審査のポイントとなります。そのため職務内容説明の書き方には注意が必要です。

その他取扱業務

  1. 永住申請

    より安定した在留資格を望む方、長期滞在をされている方におすすめの在留資格です。
    永住者の資格を取得することで、在留資格更新の手続きが不要になる他、法律に反しない、あらゆる職業につくことができるようになります。
    生活面でも、住宅ローンが組みやすくなる、離婚や転職により在留資格が失われる事もありません。(ただし、退去強制事由に当てはまる場合には処分されます。)

  2. 帰化申請

    日本国籍の取得ができます。これにより、参政権や戸籍をはじめ、日本人と全く同様の権利を得ることができます。
    在留資格と異なり現在の国籍を放棄する必要があり、申請も入国管理局ではなく、法務局に申請します。
    ご自身での申請の場合、平日に何度も法務局への申請相談を予約し、何度も出向く事となりますが、行政書士にご依頼いただくと、申請と面談の2回のみ法務局へ出向くのみになります。

  3. 家族滞在

    一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族(配偶者、子)を受け入れる為設けられた在留資格です。一定の条件下で働く事が可能です。
    家族関係の証明(婚姻関係証明書や、出生証明書などが必要となります)
    在留中に子供が誕生した時は30日以内に許可申請を行う必要がありますのでご注意ください(出生後60日以内に帰国する予定で在留資格が必要ない時には不要)

FLOW 申請の流れ

  • Step 1

    お問合せ

    お問合せフォームかお電話でご希望の時間場所をお知らせください。
    24時間以内に担当者からご連絡させていただきます。

  • ↓
  • Step 2

    無料相談

    お客様ご指定の場所までお伺いします。

  • ↓
  • Step 3

    申し込み

    申込書にご記入いただき、着手金の入金確認後、着手いたします。

  • ↓
  • Step 4

    必要書類の提示と収集

    お客様のほうでご準備頂きたい書類リストを制作し送ります。こちらで収集できる国内書類の収集をいたします。

  • ↓
  • Step 5

    書類作成

    必要書類が集まりましたら行政書士が申請の必要な書類を作成いたしますので、確認、ご署名をお願いいたします。

  • ↓
  • Step 6

    申請

    行政書士が入国管理局に申請致します。
    お客様は入国管理局に行く必要はありません

  • ↓
  • Step 7

    通知

    弊事務所に結果通知が届きます。
    許可が出ましたら残りの報酬と実費の清算をお願い致します。

  • ↓
  • Step 8

    在留カード等のお渡し

    入金の確認後、新しい在留カードまたは在留資格認定証明書をお渡しします。

  • Step 1

    お問合せ

    無料相談会へのお申し込み、または、お問合せフォームかお電話でお問い合わせください。
    (原則24時間以内に担当者からご連絡させていただきます。)

  • ↓
  • Step 2

    無料相談

    丁寧にお話を聞かせていただきます。ご本人様が必ず来るようにお願いします。
    また、無料相談では、申請書類の書き方やチェックは行えませんのでご了承ください。

  • ↓
  • Step 3

    申し込み

    申込書にご記入いただき、着手金の入金確認後、着手いたします。

  • ↓
  • Step 4

    必要書類の提示と収集

    お客様のほうでご準備頂きたい書類リストを制作し送ります。こちらで収集できる国内書類の収集をいたします(市役者、区役所、税務署、法務局への必要書類収集は弊所行政書士が代行いたします。)
    お客様が何度も法務局に相談予約する必要はありません。

  • ↓
  • Step 5

    書類作成

    必要書類が集まりましたら行政書士が申請の必要な書類を作成いたしますので、確認、ご署名をお願いいたします。また理由書につきましては、ご本人の自筆が必要となります。行政書士がお客様のお話を丁寧に聞き取り作成のお手伝いをさせていただきますので、心配は要りません。

  • ↓
  • Step 6

    事前点検

    法務局で事前点検を受けます。(弊所行政書士が代行いたします。)
    この段階がすみましたら、残金のお支払いをお願い致します。

  • ↓
  • Step 7

    申請

    予約をお取りいたしますので、お客様は同行の行政書士と待ち合わせのうえ、一緒に法務局に行っていただく必要があります。

  • ↓
  • Step 8

    面接

    申請後、約2~3カ月後面接に呼ばれます。
    この面接は行政書士の同席は認められておりません。
    事前にアドヴァイスはさせて頂きますのでご安心ください。

  • ↓
  • Step 9

    結果通知

    申請後約10~12カ月で結果がお客様の元へ、送られてきます。
    ご連絡いただけましたら、帰化後の手続きのご案内をさせていただきます。