処遇改善加算とは

今回は処遇改善加算とは何か、最も基礎になる部分について説明いたします。

処遇改善加算とは

「処遇改善加算(しょぐうかいぜんかさん)」は、介護職や福祉職の皆さんの給与や働きやすい環境を改善するための支援制度です。介護施設や事業所が職員の給与を引き上げたり、働きやすさを向上させる取り組みを行うと、国から追加のお金が支給される仕組みです。この制度は、介護・福祉職の質を高め、働き続けやすくするために重要な役割を果たしています。

処遇改善加算要件

処遇改善加算を受けるための条件は主に3つです。
①キャリアパス要件
②職場環境等要件
③月額賃金改善要件

これらの条件の中にもレベルが設定されており、どこまで満たせるかによって加算率(区分)が変わります。

加算の区分はⅠ〜Ⅳまで(令和6年度は経過措置としてⅤもあります)あり、Ⅰが最も加算率が高い区分(要件も最も厳しい)で、Ⅳが最も低い区分です。ただし、どの区分でも、キャリアパス要件ⅠまたはⅡを満たし、職場環境等要件で各区分1以上、生産性区分でⅡ以上、月額賃金改善要件で2分の1以上を満たす必要があり、それぞれ書類や体制を整える必要があります。

キャリアパス要件の中身

どの区分の加算を申請するのか?で最初に検討する内容としては、自身の事業所はキャリアパス要件をどこまで満たすことができるかを検討していく必要があります。

キャリアパス要件はⅠ〜Ⅴまであります。


キャリアパス要件Ⅰ
任用要件・賃金体系の整備等


キャリアパス要件Ⅱ
研修の機会等
(この2つは処遇改善加算取るのに必須です、これに職場環境等要件と月額賃金改善要件を満たすと加算区分Ⅳ)

キャリアパス要件Ⅲ
定期昇給の制度化
(ここまで取れると加算の区分はⅢ)

キャリアパス要件Ⅳ
年収440万円の賃金改善
※小規模事業所等で加算額全体が少額であるなどの場合の免除あり
(プラスして見える化要件、職場環境等要件各区分2項目以上が取れると加算は区分Ⅱが取れます)

キャリアパス要件Ⅴ
福祉専門職配置等加算取得
(介護福祉士などを常勤で一定以上の割合で配置していると取れる加算をとっているのが要件です。ここまで取れると最高区分の加算区分Ⅰが取れます)

上記の図がざっくりとした内容です。

下から上に向かって色々な要件を積み上げていく形になってます。

それぞれ、加算を算定するのに必要な条件があり、その条件を満たしていることを書類で残しておく必要があります。

運営指導の時に、証明できる書類が整っていないと返金請求されてしまう事もあるので、加算を申請する以上はしっかりと体制も書類も整えていきましょう。

(令和6年度の改正後の制度現在令和7年度1月に厚生労働省から発表されている内容についての解説になります。)

Follow me!