障害福祉分野の人材不足に対する緊急的な賃上げ支援

【経営者必読】

令和7年12月開始・障害福祉緊急支援事業

最大80%超の衝撃と、失敗しない賃上げ設計のポイント

障害福祉サービスを経営する皆様、こんにちは。
行政書士の 岡本真裕美(行政書士オフィスカノン) です。

令和7年12月26日、こども家庭庁より
「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業」 の詳細が正式に通知されました。

令和8年度の報酬改定を待たずして実施される今回の支援策は、
過去に例を見ない水準の高い交付率が設定されており、
経営判断ひとつで 今後の採用競争力・人材定着率が大きく左右される局面 に入っています。

本記事では、
「知らなかった」では済まされない経営上の急所を、実務家の視点で解説します。


1. 異例の「交付率」がもたらす経営へのインパクト

今回の緊急支援事業の最大の特徴は、
補助率(交付率)の異常なまでの高さです。

  • 児童発達支援・放課後等デイサービス:18.5%
  • 障害児相談支援:47.0%
  • 福祉型・医療型障害児入所施設:80.8%

これらは 月間の報酬総額に乗じて算定 されるため、
事業規模によっては 数百万円単位の原資 となります。

人材流出が深刻化する中、
この原資を

  • 単なる一時金で終わらせるのか
  • 「選ばれる職場」づくりに転換できるか

が、令和8年度以降の生存戦略を決定づけます。


2. 経営者が注意すべき「3つの実務リスク」

高い補助金には、それ相応の管理責任と判断リスクが伴います。
特に注意すべきポイントは、次の3点です。


① 基本給アップか、一時金(手当)か

国は「基本給での改善」を強く推奨しています。
しかし経営者として無視できないのが、

一度上げた基本給は、原則として下げられない
(不利益変更の法理)

という労務上のリスクです。

令和8年度以降の報酬体系が未確定な現段階では、
基本給+調整手当(期限付き)を組み合わせた設計が、
現実的かつ安全な選択肢となります。


② 相談支援事業所の「加算未取得」問題

これまで処遇改善加算の対象外だった
障害児相談支援 も、今回は支援対象に含まれます。

ただし条件として、

  • 処遇改善加算Ⅳ相当の体制整備
  • 就業規則の整備
  • キャリアパスの構築

が求められます。

裏を返せば、これは
👉 「国の資金を使って社内規程を整備できる絶好の機会」
でもあります。


誓約すれば

「令和8年度中に職場環境改善要件を整える」

と要件を満たすことを誓約すれば、本補助金の受給は可能です。

しかし、実際に取得できなかった場合は返還対象となる可能性があります。

見切り発車は非常に危険です。
確実に要件を満たせるかどうかのロードマップ策定が不可欠です。


3. 支給要件と賃金改善の基本ルール

■ 全額改善の原則

交付された補助金は、

  • 法定福利費の事業主負担分を含め
  • 全額を従事者の賃金改善に充てる必要があります。

既存人件費の穴埋めは認められません。


■ 配分の裁量と注意点

賃金改善の対象は、

  • 福祉・介護職員
  • 事務職員
  • 送迎運転手 等

すべての従事者が対象となります。

ただし、
職務実態に見合わない 著しく偏った配分 は、行政指導・是正の対象となる可能性があります。


おわりに|「一時金」で終わらせないために

今回の緊急支援事業は、
**令和8年度報酬改定に向けた“前哨戦”**です。

  • 賃金設計
  • 規程整備
  • ICT・業務効率化

をこの半年でどこまで進められるかが、
今後の経営の明暗を分けます。

制度の理解だけでなく、
**「どう設計すれば安全か」「どこで失敗しやすいか」**は
事業所ごとに異なります。

制度対応・賃金設計・規程整備についてお悩みの方は、
行政書士オフィスカノンまでお気軽にご相談ください。
現場と制度の両方を知る立場から、実務的にサポートいたします。

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