情報公表未報告減算について

障害福祉サービス等の事業者は、サービスの内容等を都道府県知事(指定都市または中核市を含む)に報告する義務があり、その報告内容を都道府県知事が公表する仕組みが「障害福祉サービス等情報検索」(WAM NET)です。

この情報公表システムは、利用者がサービス事業者を比較検討し、適切に選択できるようにすること、また事業者によるサービス改善を促進し、サービスの質を向上させることを目的として、平成30年4月から施行されています。しかし、今回の改定により、令和6年4月から未報告が減算対象となりました。

今後、運営指導や指定更新の際に未報告が判明した場合、さかのぼって令和6年4月から基本報酬が減算されます。また、情報公表システムの登録情報は年1回、事業者が更新することになっており、期限内に更新しない場合も減算対象です。

参考:障害福祉サービス等情報公表制度(厚生労働省)

愛知県では、福祉課からの以下の内容の通知も発表されています。(令和6年9月13日)

障害福祉サービス等情報公表制度にかかる報告について(通知)
平成 30 年より障害福祉サービス事業者は、そのサービスの内容等を都道府県知 事等へ報告することが求められており、本県では愛知県障害福祉サービス等情報公 表制度実施要綱(https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/522483_2405864_mis c.pdf)に基づき該当期日(毎年 7 月 31 日)までに報告を行うよう定めています。 つきましては、未だ報告を行っていない事業者においては、速やかに報告してくだ さい。
また、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害福祉サービス等情 報公表システム上で未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」が 創設されています。減算対象となる事業者は「介護給付費等算定に係る体制等に関 する届出書」を提出してください。

情報公表未報告減算について
(1) 減算の対象事業所
新規指定から令和6年7月31日までに一度も報告を行わなかった事業所
(2) 減算算定の開始年月日
令和6年4月1日 (3) 減算される単位数
・100 分の 10 に相当する単位数を減算
(療養介護、施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サー ビスを 含む)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、 障害児入所施設)
・100 分の5に相当する単位数を減算
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短 期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、 就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童 発達支援、保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービス を除く))
(4) 必要な手続きについて 「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」の提出をもって速やかに減算 の届出を行ってください。

一生懸命に支援しているのに、減算になってしまうのはとても残念なので、毎年7月末までに忘れずに情報を更新して報告するように気をつけてください。