児童指導員等加配加算

今日は児童発達支援・放課後デイサービス事業におすすめの加算「児童指導員等加配加算」について説明させていただきます。

児童指導員等加配加算は、利用者に対してより手厚いサービスを提供するために、基本的な人員配置基準を満たした上で、さらに追加で人員を配置した場合に取得できる加算です。具体的には、常勤や非常勤の従業員の配置形態や経験年数に応じて算定額が変わります。

主な要件

  1. 人員配置基準を満たすこと。
  2. 追加で配置する従業員が常勤専従または常勤換算で1.0以上であること。
  3. 経験年数に応じた加算単位が設定されていること。

加算申請に必要な添付書類(名古屋市の場合)

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
・資格証等の写し
・経験5年以上の実務経験を証明する書類(実務経験証明)

加算単位の例(2024年報酬改定後)

常勤専従経験5年以上:187単位/日
常勤専従経験5年未満:152単位/日
常勤換算経験5年以上:123単位/日
常勤換算経験5年未満:107単位/日
その他の従業者:90単位/日

多機能型事業所での専従についての取り扱い

  1. 児童発達支援及び放課後等デイサービスを一体的に行う場合
  • 両事業を通じて本加算の算定に当たって配置すべき従業者は「専従」とする。
  1. 児童発達支援または放課後等デイサービスと保育所等訪問支援を一体的に行う場合
    訪問支援を行うため「専従」とはしない。
  2. 児童発達支援または放課後等デイサービスと生活介護等の障害福祉サービス事業を一体的に行う場合
    障害児通所支援以外の職務に従事するため「専従」とはしない。

その他注意事項

・サービス提供時間帯を通じて事業所に配置することが必要です。

・実務経験証明書の提出が求められますが、証明元の都合(廃業)により、実務経験証が交付されない場合には他の手段で確認することも可能です。詳しくはお問い合わせください。

・加配職員のお休みについて
常勤専従職員さんが、病気で欠勤する場合や有休休暇を取得する場合でも、配置の要件を満たすとされます。
ただし、欠勤等が1月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなります。

(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.5より引用)

質の高いサービスを提供するために、追加の専門職員を配置することが求められているため、具体的な数値は公表されていないようですが、児童指導員等加配加算を取得している事業所は増加傾向にあります。

加配加算を取得することで、事業所はより手厚い支援を提供できるようになり、利用者やその家族にとっても大きなメリットがあります。

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