【令和8年6月対応】処遇改善加算Ⅰロを取りたい事業者向け
月給はいくら上げる? 年収要件・配置加算・計画書設計まで実務で整理
障害福祉事業者の皆さまから、報酬改定後によくいただくご相談がこちらです。
- 処遇改善加算Ⅰロを取りたいけど、月給をどこまで上げればいい?
- 賞与や一時金にどこまで回していい?
- 年収要件や福祉専門職員配置等加算も必要なの?
- 計画書はどう設計すれば実務上ブレにくい?
この記事では、令和8年6月施行の厚生労働省資料を前提に、処遇改善加算Ⅰロの算定要件と、月給・賞与のシミュレーションの考え方を、実務で使いやすい形で整理します。 [厚生労働省]
結論:Ⅰロは「月給の逆算」だけでは足りません
処遇改善加算Ⅰロは、単に「加算Ⅱロ相当額の2分の1以上を月給に回せば取れる」というものではありません。実務上は、まず加算Ⅰの基本要件を確認し、そのうえでⅠロ・Ⅱロの特例要件を満たしているかを見る、という順番で整理する必要があります。
つまり、Ⅰロを検討する際には、次の3つをセットで確認することが重要です。
- キャリアパス要件・職場環境等要件など、加算Ⅰの前提要件
- 年収要件や配置要件
- 加算Ⅱロ相当額の2分の1以上を月給賃金で配分するというⅠロの特例要件
① まず押さえたい:Ⅰロは「加算Ⅰの要件」+「令和8年度特例要件」
令和8年度改定資料では、加算Ⅰ・Ⅱの算定要件として、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ、職場環境等要件、キャリアパス要件Ⅲ、改善後賃金年額460万円(キャリアパス要件Ⅳ)、キャリアパス要件Ⅴなどが示されています。さらに、Ⅰロ・Ⅱロについては、生産性向上や協働化に取り組む事業者向けの上乗せ区分として、別途、令和8年度特例要件が示されています。
実務上は、Ⅰロ = 加算Ⅰの基本要件を満たしたうえで、Ⅰロの特例要件も満たす区分として整理しておくと分かりやすいです。
② Ⅰロで確認したい算定要件
1. キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
まず前提として、賃金体系等の整備、研修の実施、昇給の仕組みの整備といったキャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの確認が必要です。賃金表・就業規則・研修計画・昇給ルールがバラバラだと、計画書だけ整えても運用で説明しにくくなります。
2. 職場環境等要件
職場環境等要件も加算Ⅰの前提として重要です。加算Ⅰロでは、さらに生産性向上に関する取組が特例要件側でも問われるため、単に「要件を満たしている」だけでなく、実際に何を実施しているかを整理しておく必要があります。
3. 年収要件(キャリアパス要件Ⅳ)
令和8年度改定資料では、加算Ⅰ・Ⅱの要件の一つとして「改善後賃金年額460万円」が示されています。[厚生労働省] [厚生労働省] [厚生労働省Q&A]
4. 配置要件(キャリアパス要件Ⅴ)
加算Ⅰに関する通知・Q&Aでは、キャリアパス要件Ⅴとして、福祉専門職員配置等加算(居宅介護等では特定事業所加算)の届出が必要と整理されています。したがって、Ⅰロを取りたい場合でも、月給配分の話だけでなく、対象サービスで福祉専門職員配置等加算を満たしているか、届出があるかを確認する必要があります。
5. 令和8年度特例要件
Ⅰロ・Ⅱロの特例要件は、ア・イのいずれか及びウを満たすこととされています。具体的には、生産性向上に関する取組を5つ以上実施すること(一定項目は必須)、または社会福祉連携推進法人に所属していること、そして加算Ⅱロ相当の加算額の2分の1以上を月給賃金で配分することが求められます。
③ 月給はいくら上げればいい? Ⅰロの考え方
Ⅰロで実務上よく使う考え方は、まず売上 × Ⅰロ加算率で加算総額を出し、そのあとにⅡロ相当額の2分の1を月給配分の最低ラインとして置く、という方法です。これは、令和8年度特例要件の「ウ」に基づく整理です。
ただし、重要なのは、この計算だけでⅠロが算定できるわけではないという点です。計算はあくまで月給設計の一部であり、算定可否そのものは、前述の要件を含めて総合的に判断する必要があります。
④ シミュレーション(就労継続支援A型の例)
前提条件
- 月間売上:300万円
- 加算Ⅰロ:11.2% → 336,000円
- 加算Ⅱロ:11.0% → 330,000円
就労継続支援B型の加算率は、令和8年6月施行資料では上記のとおりです。
月給に充てるべき最低額
Ⅰロの特例要件では、加算Ⅱロ相当額の2分の1以上を月給賃金で配分する必要があります。
- 330,000円 ÷ 2 = 165,000円
したがって、この例での月給配分の最低ラインは165,000円です。
配分の全体像(例)
| 項目 | 金額 | 割合 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 月給(最低ライン) | 165,000円 | 約49.1% | 基本給・毎月手当 |
| 自由配分 | 171,000円 | 約50.9% | 賞与・一時金など |
| 合計 | 336,000円 | 100% | 加算Ⅰロ |
ポイントは、「加算総額の半分」ではなく「加算Ⅱロ相当額の半分」を月給に回すことです。
⑤ サービス別の目安
以下は、各サービスの加算Ⅰロと加算Ⅱロから、〔加算Ⅱロ÷2〕÷加算Ⅰロを計算した参考値です。月給設計の目安としては使えますが、これだけで算定要件を満たすわけではありません。
| サービス | 加算Ⅰロ | 加算Ⅱロ | 必要月給配分の目安 〔(Ⅱロ÷2)÷Ⅰロ〕 |
|---|---|---|---|
| 就労継続支援B型 | 10.9% | 10.7% | 約49.1% |
| 児童発達支援 | 20.3% | 20.0% | 約49.3% |
| 放課後等デイサービス | 16.1% | 15.8% | 約49.1% |
| 共同生活援助(介護サービス包括型) | 16.9% | 16.6% | 約49.1% |
| 生活介護 | 9.7% | 9.6% | 約49.5% |
※共同生活援助は類型により加算率が異なるため、自事業所のサービス類型で確認してください。
⑥ 実務で重要なのは「計算」より「設計」
Ⅰロの実務では、計算よりも設計が重要です。月給を上げること自体は計算できますが、実際には、誰に、どの給与項目で、どの程度配分するか、そしてその結果が年収要件・配置要件・キャリアパス・職場環境等要件と矛盾しないかを設計しなければなりません。
特に注意したいのは、月給だけ整えても、年収要件や福祉専門職員配置等加算の確認が漏れていればⅠロの整理として不十分だという点です。実務では、計画書、賃金規程、就業規則、実際の支給実績が一貫していることが重要です。
⑦ よくある失敗
- 「Ⅱロ相当額の半分を月給に入れればOK」と思い込み、他要件を見落とす
- 年収要件の確認をせずにシミュレーションだけ進める
- 福祉専門職員配置等加算や特定事業所加算の確認を忘れる
- 共同生活援助を類型確認なしで一括計算する
- 月給に入れすぎて固定費が膨らみ、翌年度の経営が硬直化する
⑧ まとめ
- Ⅰロは月給配分だけで判断する区分ではない
- まずは加算Ⅰの基本要件を確認する
- 年収要件・配置要件も確認する
- そのうえでⅡロ相当額の2分の1以上を月給賃金で配分する
- 最後は計画書・賃金規程・実支給まで含めて整合させる
免責事項
本記事は、令和8年6月施行の厚生労働省公表資料および関連通知・Q&Aをもとにした一般的な実務整理です。実際の算定可否は、サービス類型、既存の賃金体系、職員構成、自治体運用、最新通知・Q&Aの取扱いによって異なります。特に年収要件の取扱いは、資料間の表現差もあるため、必ず最新資料と所管自治体に確認してください。
参考資料
- 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について|厚生労働省
- 令和8年度の障害福祉人材の処遇改善等の対応|厚生労働省
- 福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について|厚生労働省
- 福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)|厚生労働省
- 福祉・介護職員の処遇改善|厚生労働省


