農地にグループホーム建てるには?
農地転用許可とは?
障がい者グループホームを農地に建設する場合、農地法の転用許可と都市計画法34条許可といった複数の手続きが必要です。これらを正しく進めるためには、行政の判断基準や提出書類のポイントを理解しておくことが欠かせません。
手続きの流れ
- 農地転用許可(農地法第4条・第5条)
農地を宅地や施設用地に転用するための許可です。所有者が変わらず用途を変更する場合は「第4条」、所有権移転を伴う場合は「第5条」となります。 - 都市計画法34条許可
市街化調整区域内で公益性のある施設を建築する際に必要な許可です。グループホームは「福祉施設」として対象となります。
👉 これらは同時進行で進めるのが一般的です。

許可が出るまでの期間
白地地域(市街化調整区域のうち農地以外の土地)や条件付きで認められる農地については、書類提出から概ね2か月程度で許可が下りるケースが多いです。 ただし、自治体ごとの運用や審査状況により期間が前後する可能性があります。
都市計画法の申請に必要な書類
- 許可申請書
- 理由書(地域における必要性や建設の公益性を説明)
- 事業計画書(運営方針、利用者数、支援体制、雇用計画、資金計画など)
- 建築図面一式(配置図・平面図・立面図など)
行政書士としての専門的な視点
- 理由書の説得力不足:「なぜその場所に必要なのか」「地域の福祉計画との整合性」を示すことが必要。
- 事業計画書の甘さ:利用者数の根拠、人員配置計画、資金計画などの収支の見込みを丁寧に記載することが重要。
- 建築図面と土地利用の不整合:建ぺい率や用途地域条件を満たさないと許可が下りません。
- 必要面積以上の農地転用は不可:基本的に必要最小限の土地面積しか認められません。
相談から許可までのスケジュール例
- 相談・ヒアリング(0〜2週間)
- 書類作成(1〜1.5か月)
- 申請・審査(約2か月)
- 許可通知・建築確認(2〜3か月後)
👉 全体で4〜6か月程度を見込むのが一般的です。
オフィスカノンのサポート体制
オフィスカノンでは、農地転用や都市計画法に精通したスペシャリストの行政書士と協業し、福祉事業の指定申請までワンストップでサポートいたします。 「土地探しから事業指定まで一貫して任せたい」という方にとって、安心してご相談いただける体制を整えております。
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