介護福祉士養成施設を卒業した留学生を採用したいとお考えの介護施設の方へ

介護福祉士養成施設を卒業した留学生を採用したいとお考えの介護施設の方へ。

日本で介護の仕事をしてもらう為には、いくつかのポイントがあります。具体的に説明しますね。


①介護福祉士養成施設卒業者の特例措置
令和8年度までに介護福祉士養成施設を卒業した方は、国家試験に合格しなくても、介護福祉士になる事ができます。
この特例を受けるためには、卒業した年度の翌年度の4月1日から社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護等の業務に従事する必要があります。


②在留資格「介護」への変更許可について
在留資格「介護」への変更許可を受けるためには、介護福祉士の登録が必要です。
ただし、介護福祉士登録証が交付されるのは4月1日以降になる可能性が高いことが判明しています。
そのため、介護福祉士登録証を受領するまでの間、「特定活動」の在留資格により、介護等の業務に従事することが認められています。


これらの措置を理解し、安心して介護の仕事に取り組んでもらってくださいね。